◎海事許認可手続に関するサポート
●遊漁船業を行う場合
釣り船などの遊漁船業務を行うためには、都道府県に遊漁船登録をする必要があります。
●登録要件は以下のとおりです。
•遊漁船業務主任者の専任
•乗客損害賠償保険に加入していること。
•業務規程を定めていること。
•下記拒否事由に該当しないこと。
1.遊漁船業の登録を過去に登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
2.遊漁船業者で法人であるものが、過去に登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその遊漁船業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
3.事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
4.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
5.この法律(遊漁船業の適正化に関する法律)、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、漁業法若しくは水産資源保護法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
6.遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
7.法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
●遊漁船業務主任者になるためには
1.必要資格
海技士(航海)免許又は小型船舶操縦免許(二級以上)を有していること。
なお、小型船舶において船長を兼務する場合は、特定操縦免許(旅客免許)も必要です。
2.実務経験又は実務研修
1年以上の遊漁船業務の実務経験を有するか、遊漁船業務主任者の指導による10日間以上の遊漁船における実務研修を修了していること。
3.講習の受講
農林水産大臣が定める基準に適合する、「遊漁船業務主任者講習」を修了していること。
4.修了証明書の有効期間について
修了証明書の有効期間は、5~6年です。
具体的には、交付された日から、交付された日の5年後の年の12月31日までが有効期間です。
(交付された日が1月1日の場合は4年後の年の12月31日まで。)
有効期間を更新するためには、修了証明書の有効期間内に遊漁船業務主任者講習を受講する必要があります。
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