事代理士関連業務について

 

海事代理士は、海事法令の専門家として全国の港を中心に業務を行っています。

 

 

京都では、港湾法上の重要港湾(準特定重要港湾)、港則法上の特定港に指定されている舞鶴港になります)。

 

海事代理士法に基づき他人の依頼によって、船舶の登記や登録、検査申請、船員に関する労務、その他海事許認可など、海事に関する行政機関への申請、届出その他の手続及びこれらの手続に関し書類の作成を代理・代行することを業とし、司法書士や行政書士、また社会保険労務士の海事版ということもできるでしょう。

 

 

申請・添付書類も多岐に亘り、申請者は海事法令の理解とともに実務的な能力を必要とします。

 

 

例えば、船舶の一生、つまり船舶の建造から廃船解撤まで、海事法令規定に基づく様々な申請手続が必要となります。

 

 

その船舶はいかなる用途で使用されているか?

 

総トン数は20トン以上もしくは20トン未満か?

 

外航船舶か?内航船舶か?

 

船員が所持する海技免状又は操縦免許証の種類は?

 

海技免状又は操縦免許証の取得時期・更新時期は何時か?

 

船舶の譲渡等による所有者名義を変更した場合の措置は?等々・・・

 

 

行政機関に対する多種多様な手続が必要となり、内容によって申請先も変わってきます。

 

当事務所では、適切なアドバイスやヒアリングをもと、書類の作成から手続までワンストップで、迅速に業務を行います。

 

 国土交通省 関連サイト