小型船舶操縦士免許取をお考えの方

 

当事務所では、小型船舶操縦士免許取得に関わる手続きの代行や、免許の更新などのお手伝いをいたします。

 

小型船舶操縦士免許試験(ボート・水上オートバイ免許)取得について

 

●概要
 総トン数20トン未満又は全長24m未満の船を操縦するのに必要な資格です。
 免許の種類は、平成15年6月の大改正により、1級、2級、小型特殊(水上バイク)の3種類に編成されました。

 

   


 ただし、次の1~3は、「免許が不要な船」です。

1. 推進用エンジンがついていない手漕ぎボート
2. 推進用エンジンがついていない総トン数5トン未満のヨット
3.ボートの長さが3m未満で、 推進用エンジンが出力1.5kw未満のエレキモーター


免許の種類は以下のとおりです。
一級

航行可能範囲(無制限)※1

大きさ(20トン未満又は24m未満)※2

水上オートバイは操縦出来ません

(受講年齢 17歳9ヶ月以上)

二級  

航行可能範囲(海岸から5海里「約9km」)、

大きさ(一級と同じ、ただし18歳までは5tまで水上オートバイは操縦出来ません

(受講年齢 15歳9ヶ月以上)

二級

  湖川   

航行可能範囲(湖・川)、

大きさ(5トン未満機関出力制限)、

水上オートバイは操縦出来ません。 

(受講年齢 15歳9ヶ月以上)

特殊 水上オートバイ専用 (受講年齢15歳9ヶ月以上)

                                                  ●参考   1海里=約1852m
 

※1 帆船以外の小型船舶で、岸から100海里を超える区域を航行する場合は、海技士(六級機関)の乗り組みが必要です。

 

※2 総トン数20t以上の船舶でも24m未満で、条件を満たせば    

操縦可能なボートもあります。 また、旅客輸送や遊漁船の船長は、特定操縦免許(小型旅客安全講習の受講)が必要です。

 

 

○特定操縦(旅客):旅客船や遊漁船など人を運送する小型船舶の船長を目指す方
○遊漁船業務主任者講習:遊漁船業を行う場合には、各遊漁船に遊漁船主任者を乗船させる必要があります。

試験項目については、身体検査学科試験実技試験があります。
身体検査に合格しなければ、学科試験及び実技試験を受験出来ません。
試験日の前日までに以下の年齢になっていなければなりません。

一級      17歳9か月

二級、特殊小型 15歳9か月
 

●筆記試験(科目)
一級 :一般科目(操縦者の心得及び遵守事項、交通の方法、運航)、上級科目(上級運航Ⅰ、上級運航Ⅱ)、問題数合計64問、四肢択一

二級 :一般科目(同 上)、問題数合計50問、四肢択一

二級(湖川):一般科目( 同 上 )、問題数合計30問、正誤式

特殊 :一般科目( 同 上 )、問題数合計40問、四肢択一

特定操縦: 海難発生時における措置・救命設備の取扱等に関する「小型旅客安全講習」を受講する必要があります。

※平成15年5月31日以前に小型船舶操縦士を取得された方は、特定操縦免許も取得済みの資格となっています。
(※海技士免許をお持ちの方は、受講の必要はありませんが、特定操縦免許申請を行ってください。
 ただし、1級小型又は2級小型免許を受有している又は取得しようとしている方に限ります。)

試験時間(筆記試験、実技試験)は以下のとおりです。

免許の種類 筆記 試験 実技 試験
一級 2時間20分 約1時間
二級 1時間10分 約1時間
二級(湖川) 30分 約30分
特殊 50分 約20分



●免許取得までの流れ
 

国家試験受験申請

   ↓

受験(身体検査・学科試験・実技試験)

   ↓

最終合格→操縦試験合格証書を受取

   ↓ 

 免許申請

   ↓

 免許証受取

 

 当事務所では、上記にある一連の手続を代行させていただきます。

 

    ●海技士国家試験について
概要
免許の種類は以下のとおりです。
海技士(航海)1級~6級 船長、航海士
海技士(機関)1級~6級 機関長、機関士
海技士(通信)1級~3級 通信長、通信士
海技士(電子通信)1級~3級 同上

各一級が上位免許になります。

免許の取得
 初めて海技免許を取得しようとする場合、次のいずれか(1~3)の方法により国家試験に合格しなければなりません。
 海技免状の交付手続きは、海技士国家試験に合格していることが必要です。
 

※船舶に乗り組み必要な乗船履歴を満たしていることが免許交付の条件となりますので、ご注意下さい。

  1. 独学で勉学し、直接に国家試験を受験する。
  2. 必要な知識等の習得を目的とする講座を受講してから、国家試験を受験する。
  3. 国家試験のうち筆記試験が免除される国土交通省登録の「登録船舶職員養成施設(海技大学校、海員学校、商船高専など)」に入所し、必要な課程を修了する。そのうえで残る国家試験(身体検査・口述試験)を受験する。

試験の概要
学科試験(筆記試験・口述試験)、身体検査
筆記試験に合格しなければ、身体検査及び口述試験は受験できません 。

 六級 海技士資格の学科試験は、筆記試験又は筆記試験と口述試験です。

  1. 海技士(通信)及び海技士(電子通信)の学科試験は筆記試験のみです。
  2. 海技士(通信)及び海技士(電子通信)の学科試験は、身体検査に合格しなければ受験できません。
  3. 国土交通大臣により登録した船舶職員養成施設の課程を修了した者は、筆記試験が免除されます。
  4. 海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についても、規定に応じて筆記試験の免除を受けることができます。
なお、口述試験に持ち込みが出来ます。
    海技試験六法(海文堂・成山堂)・海事六法(海文堂)
    ※直近の試験で再度ご確認下さい。

試験は、定期試験(年4回)と臨時試験があります。
試験申請に必要となる書類
①写真(3cm×3cm) 2枚
  無帽無背景、正面上半身、申請日前6ケ月以内に撮影したもの
②戸籍抄本又は本籍地記載のある住民票(提出日以前1年以内のもの) 1通
  海技士、小型船舶操縦士にあっては、海技免状、免許証の写しでも可
③海技士にあっては、その海技免状の写し
④乗船履歴の証明書(船員手帳または証明書)
⑤海技士身体検査証明書(第7号様式)
  試験開始期日前6ケ月以内のもの
⑥筆記試験合格証明書(筆記試験免除を受けようとする方)
⑦筆記試験科目免除証明書(筆記試験の一部免除を受けようとする方)
⑧身体検査合格証明書(身体検査の省略を受けようとする方)
⑨無線従事者免許証及び船舶局無線従事者証明書(写)
  通信・電子通信の試験を申請する場合

 
 

 筆記試験免除や乗船履歴の特例を受ける場合、乗船履歴の証明書等詳しくは、お問い合わせ下さい。
 また、家族船員等、特殊な乗船履歴の方もお問い合わせ下さい。

  お問い合わせは→こちらへ