18日 1月 2016 在留カードの受取対応だけ依頼することができます! 当事務所では、在留カードの受取対応だけの依頼も承ります! 申請はご本人が行ったものの、許可時の在留カード受領のみを取次者に依頼することが可能です。 例えば、「申請は自分で行ったけれど、許可時にまた仕事を休むわけにはいかない」等の際は、申請取次の資格を持つ行政書士に、在留カードの受け取りを依頼することができます。当事務所の行政書士は申請取次行政書士です。 お気軽にお声がけ下さい。 click here!! tagPlaceholderカテゴリ: ニュース